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相続税調査等の状況

 

 令和6事務年度(令和6年7月~令和7年6月)の相続税調査の状況が国税庁(各国税局)から公表されました。

 福岡国税局においては、実地調査の件数は若干減少したものの、非違(申告漏れ)割合は87.1%と、実に10件のうち約9件近くが申告漏れを指摘され、そのうちの6件に1件が不正申告と認定されています。なお、1件当たりの追徴税額についても、加算税を含めて769万円と前年から増加しています。

 では、どのような申告が調査の対象となるのか。福岡国税局では、「資料情報等から申告額が過少であると想定される事案や、申告義務があるにもかかわらず無申告であると想定される事案等を対象として」と公表していますが、この資料情報等は膨大な情報量を有しており、「これくらいならわからないだろう。」といった小手先の考え方は、すべて見透かされているといっても過言ではありません。調査に選定された時点で、調査の結末がわかっているからこそ、10件中9件の高確率で非違が見つかるのです。

 さらに、どのような財産が申告漏れになっているのか。公表された資料によりますと、通常、「現金や預貯金」と思われがちなのですが、現金や預貯金は第2位で、最も申告漏れ金額が多かったのは、「その他の財産」でした。しかも、申告漏れの金額の構成比は、5年連続で40%以上を占めています。確かに「現金や預貯金」は、不正申告の中では1番かもしれませんが、全体的には「その他の財産」が最も申告漏れ金額が多いのです。

 「その他の財産」とはなにか。金やプラチナなどかなと思われる方も多いかもしれません。確かに、ここ最近は金やプラチナが高騰しているので、それもあるかもしれませんが、長年の経験から、その大半は「ある財産」であり、その財産を申告前に十分チェックするかしないかで調査対象になるかならないかに大きく影響を及ぼします。

 福岡市東区で相続税を専門とする当事務所では、申告する前に、最も申告漏れと指摘される「ある財産」について十分検討することが、「申告すべきものはする。」「申告しなくてよいものはしない。」という当事務所のモットーの所以に繋がっています。